あんしん共済

共済制度等のご案内
共済制度名
制  度  内  容

生命共済制度
(安い掛金で大きな保障)

○加入資格:商工会議所の会員事業所の役員、従業員で加入時健康で正常に勤務している満14.6才65.6才以下の方
○月額掛金:885円〜10,276円
○保障内容:死亡保険金、高度障害保険金、災害保険金、障害給付金、災害入院給付金が掛金ランクにより支 払われます。
○加 入 日:毎月1日付

特定退職金共済制度
(従業員の安心と定着のために)

○加入資格:従業員およびパートタイマー
○月額掛金:1,000円〜30,000円
○保障内容:退職一時金、遺族一時金が掛金ランクにより支払われます。
○加入日:毎月1日付

小規模企業共済
(事業主の退職金制度)

○加入資格:常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
○月額掛金:1,000円〜70,000円(500円刻み)
○保障内容:共済金A、共済金B,準共済金、解約手当金のいずれかが掛金ランクにより支払われます。
○加入日:随時

中小企業倒産防止共済
(取引先に不測の事態が生じたときの資金手当て)

○加入資格:引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
1.個人の事業者又は会社で下の「資本金等の額」又は、「従業員数」のいずれかに該当する者
2.企業組合、協同組合
3.事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
・従業員300人以下、又は資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人
・従業員100人以下、又は資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
・従業員100人以下、又は資本金5千万円以下のサービス業、小売業の会社及び個人(小売業は50人以下)
・従業員900人以下、又は資本金3億円以下のゴム製品製造業 
・従業員300人以下、又は資本金3億円以下のソフトウェア業又は情報処理サービス業の会社及び個人
・従業員200人以下、又は資本金5千万円以下の旅館業の会社及び個人
○月額掛金:5,000円〜80,000円(5,000円刻み)
○保障内容:加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形の回収が困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。
○加入日:随時

大阪府火災共済
(中小企業みんなの扶けあい)

○加入資格:中小企業、ご家族、従業員で大阪府内に物件をお持の方
○掛  金:年額保険料を物件により算定しますが、一般損保より割安となっています
○保障内容:火災、落雷、破裂、爆発、風災・雪災、水ぬれ・盗難・水災・衝突等の被害に対して契約内容によ り支払われます。
○加入日:随時

自動車事故見舞金共済
(より大きな安心のせて)

○加入資格:契約者、契約者の同居の親族、契約者が雇用している者、契約者が届け出た2名以内の運転手
○年額掛金:軽自動車5,500円、普通自動車10,000円他
○保障内容:加害、被害、自損事故の場合、死亡300万円、入院1日3,000円、通院1日1,500円他
○加入日:随時

中小企業PL保険

○加入資格:商工会議所の会員事業所で小売業従業員50人以下又は資本金5,000万円以下、サービス業従業員100人以下又は資本金5,000万円以下、卸売業従業員100人以下又は資本金1億円以下、製造業その他従業員300人以下又は資本金3億円以下の中小企業基本法に定められている中小企業者
○年額保険料:前年度売上高と保障タイプ(S型、A型、B型、C型)により保険料が決定されます。
○保障内容:製造又は販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の者を壊したりするような物損事故が発生し、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合
○加入日:毎月1日付

全国商工会議所休業補償プラン

○加入資格:商工会議所の会員事業所
本制度は日本商工会議所の団体契約のため個別に加入するよりも非常に大きな割引があり、補償内容も国内外、業務中・業務外を問わず、病気、ケガによる休業に最長一年間、月々の所得補償がされます。24時間補償で、通常は対象外となることが多い天災(地震、噴火、津波)を原因とするケガなどの就業不能も補償の対象とされます。

個人情報漏えい賠償責任保険

○加入資格:商工会議所の会員事業所
万一、個人情報が漏えいした際には、紙媒体での漏えいをはじめ、最近増加しているといわれる「犯罪行為」による漏えい事故も保険金支払いの対象となるほか、情報を漏えいされたご本人への見舞金支払いなどの各種支払い費用も対象となっています。

労災上乗せ共済
(業務災害補償プランで十分な補償を!)

○加入資格:商工会議所の会員で労働保険に加入されている事業所
この共済制度は北大阪商工会議所が中心となって運営・管理する補償制度で、会員事業所の従業員が業務上または通勤途中の災害によって身体に障害(後遺障害、死亡を含みます)を被ったことにより政府労災保険の保険が給付されることになった場合、その給付金の不足部分を補い、従業員やその家族が十分な補償を受けられるように備えるための共済制度です。

 

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